海外出張・展示会のときの輸出管理 — PC・試料・技術資料の持出し
更新日: 2026-10-10
海外出張や国際学会・展示会で、PCや試料、技術資料を持ち出すときに確認すべき点を整理しました。
持ち出す「貨物」の確認
手荷物として持ち出すPC・測定器・試料なども、外為法上は貨物の輸出に当たります。リスト規制に該当する場合は、輸出令第4条の特例(携帯品・職業用具など)が使えるかを確認します。
暗号機能を持つ一般的なPCやスマートフォンは、条件を満たせば特例の対象となることが多いですが、高性能な機器や試料は個別に確認が必要です。
PCに入っている「技術」の確認
PCやUSBメモリに保存された設計図・研究データ・ソースコードは、貨物とは別に「技術」として扱われます。現地の共同研究者や顧客に見せたり渡したりする場合は、役務取引として許可が必要かを確認します。
公知の技術や学会発表用の資料であれば、許可例外に当たる場合があります。
行き先の確認
北朝鮮のように輸出が禁止されている地域や、ロシア・ベラルーシなど制裁措置の対象国への出張・出展は、品目によっては特例が使えない場合があります。経済産業省の最新情報を確認してください。
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出典
本記事は一般的な解説であり、個別の取引についての法的助言ではありません。最新の法令・通達は所管官庁の情報で確認してください。