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HSコードと輸出管理の項番の違い — 輸出統計品目番号だけでは判定できない理由

更新日: 2026-10-11

通関で使うHSコード(輸出統計品目番号)と、安全保障輸出管理の項番(輸出令別表第一)の違いと、併用するときの注意点を説明します。

目的が違う2つの分類

HSコード(輸出統計品目番号)は、関税や貿易統計のための品目分類です。一方、輸出令別表第一の項番は、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に使われるおそれのある性能を基準にした分類です。

同じHSコードの製品でも、性能(精度・速度・材質など)によって、リスト規制に該当する場合としない場合があります。

HSコードの使いどころ

HSコードは、該当しそうな項番の当たりをつける参考にはなります。ただし、最終的な判定は、貨物等省令の仕様と製品の性能を比較して行う必要があります。

キャッチオール規制の対象(16項)は、関税定率法別表の第25類から第40類、第54類から第59類、第63類、第68類から第93類、第95類に該当する貨物などと定められており、HSの類が使われています。

実際の取引を確認する

取引の種類・品目・相手先・用途を入力すると、該当し得る規制と根拠条文を一覧で確認できます(登録不要・入力は保存しません)。

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出典

本記事は一般的な解説であり、個別の取引についての法的助言ではありません。最新の法令・通達は所管官庁の情報で確認してください。