輸出許可申請の流れ — 個別許可と包括許可の違い
更新日: 2026-10-11
リスト規制やキャッチオール規制で許可が必要になったときの、経済産業省への申請の流れと、個別許可・包括許可の違いを解説します。
許可が必要になったら
貨物の輸出は外為法第48条、技術の提供は外為法第25条に基づき、経済産業大臣の許可を受けます。申請先は経済産業省の安全保障貿易審査課等で、電子申請と書面申請の方法があります。
申請には、契約書・仕様書・需要者の誓約書など、取引の内容と用途・需要者を説明する資料が求められます。必要な書類は案件によって異なるため、経済産業省の案内を確認してください。
個別許可と包括許可
個別許可は、取引ごとに申請して許可を受ける方法です。
包括許可は、一定の要件(輸出管理内部規程の整備など)を満たす輸出者が、一定の範囲の貨物・仕向地について、まとめて許可を受けられる制度です。一般包括許可、特別一般包括許可など複数の種類があります。
事前相談
許可が必要か判断がつかない場合や、懸念のある取引については、経済産業省に事前相談をすることができます。許可までには一定の期間がかかるため、出荷予定から逆算して早めに準備することが大切です。
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出典
本記事は一般的な解説であり、個別の取引についての法的助言ではありません。最新の法令・通達は所管官庁の情報で確認してください。