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輸出管理内部規程(CP)とは? 中小企業・大学が整えたい管理体制

更新日: 2026-10-10

輸出者等遵守基準と、輸出管理内部規程(CP)の基本的な構成、小規模な組織で始めるためのポイントを解説します。

輸出者等遵守基準

外為法第55条の10に基づき、リスト規制品の輸出や技術提供を業として行う者は、経済産業省令で定める「輸出者等遵守基準」に従って管理を行う必要があります。責任者の選任、該非確認の手続、関係者への指導などが求められています。

輸出管理内部規程(CP)

CPは、遵守基準を満たすための社内(学内)ルールを文書にしたものです。一般に、組織・責任者、該非判定、取引審査、出荷管理、監査、教育、文書の保存、違反時の報告などで構成されます。

経済産業省は、CPを届け出た企業・機関の一覧を公表しているほか、中小企業向け・大学向けのモデル規程を公開しています。

小規模な組織で始めるには

最初から大規模なシステムを導入する必要はありません。①責任者を決める、②該非判定と取引審査の記録様式を決める、③記録を一定期間保存する、の3点から始めるのが現実的です。本サービスの判定結果は印刷・PDF保存できるため、記録の下書きとして利用できます。

実際の取引を確認する

取引の種類・品目・相手先・用途を入力すると、該当し得る規制と根拠条文を一覧で確認できます(登録不要・入力は保存しません)。

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出典

本記事は一般的な解説であり、個別の取引についての法的助言ではありません。最新の法令・通達は所管官庁の情報で確認してください。