大学・研究機関の安全保障輸出管理 — 共同研究・留学生・海外出張で確認すること
更新日: 2026-10-10
大学や研究機関で輸出管理が必要になる典型的な場面と、経済産業省が公開しているガイダンス・チェックリストの活用方法をまとめました。
大学で輸出管理が必要になる場面
外為法は企業だけでなく、大学・研究機関にも適用されます。例えば、次のような場面で確認が必要になります。
・海外の大学・企業との共同研究で、技術資料やデータを提供するとき
・留学生や外国人研究者を研究室に受け入れ、技術を教えるとき(みなし輸出・特定類型)
・海外出張や国際学会に、研究データの入ったPCや試料を持ち出すとき
・研究試料や装置を海外の研究機関へ送付するとき
経済産業省の公開資料
経済産業省は、大学・研究機関向けに「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)」、該非判定の手引き書、自己評価チェックリスト、モデル規程マニュアル、事例集などを公開しています。学内規程の整備や研修に活用できます。
まず確認したいポイント
・提供する技術は公知か、基礎科学分野の研究か(許可例外に当たるか)
・相手は非居住者か、特定類型に該当しないか
・相手先が外国ユーザーリストに掲載されていないか
・仕向地が北朝鮮などの禁輸対象国、ロシア・ベラルーシなどの制裁対象国ではないか
出典
本記事は一般的な解説であり、個別の取引についての法的助言ではありません。最新の法令・通達は所管官庁の情報で確認してください。