技術提供の許可例外 — 公知の技術・基礎科学分野の研究・学会発表
更新日: 2026-10-10
リスト規制技術でも許可が不要になる主な例外(貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条)を、大学・企業の具体例とともに整理します。
例外の位置づけ
外為法第25条の役務取引許可には、貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)第9条で、許可を要しない取引が定められています。代表的なものは次のとおりです。
主な例外
・公知の技術の提供:新聞・書籍・論文・インターネット等で不特定多数が入手可能な技術や、学会誌への掲載、公開の展示会等で公開された技術など
・公知とすることを目的とした提供:学会発表や論文投稿のために、発表内容を提供する場合など
・基礎科学分野の研究活動:特定の製品の設計・製造を目的としない、自然科学分野の現象に関する原理の究明を主目的とした研究
・工業所有権の出願・登録のための提供
・貨物の輸出に付随して、その貨物の据付・操作・保守等に必要な最小限の技術を提供する場合
・市販のプログラム(一定の条件を満たすもの)の提供
注意点
例外の範囲は条文と経済産業省の通達(役務通達)で細かく定められています。例えば、応用研究や製品開発を目的とする共同研究は基礎科学分野の研究に当たらないことがあります。また、例外はリスト規制に関するもので、キャッチオール規制の判断は別途必要です。
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出典
本記事は一般的な解説であり、個別の取引についての法的助言ではありません。最新の法令・通達は所管官庁の情報で確認してください。