少額特例・携帯品特例とは? 許可が不要になる主なケース
更新日: 2026-10-10
リスト規制に該当する貨物でも許可が不要になる特例(輸出令第4条)のうち、少額特例・携帯品・修理返送などの代表的なものを解説します。
輸出令第4条の特例
輸出貿易管理令第4条は、外為法第48条の許可が不要となる場合(特例)を定めています。ただし、1項(武器)など一部の貨物や、北朝鮮などの地域には適用されないものがあります。
少額特例
総価額が一定額以下の貨物は、許可が不要となる場合があります。上限額は品目によって異なり(例えば100万円や5万円)、輸出令別表第三の二・別表第四の地域向けや、キャッチオール要件に該当する場合などは適用できません。
携帯品・職業用具、修理返送
出張で持ち出す本人使用のPCなどの携帯品・職業用具や、修理のために輸入した貨物の返送などについても、条件付きで特例があります。条件(本人使用、持ち帰り期限、性能が向上していないことなど)を満たすか、条文と告示で確認してください。
なお、PCに保存された技術データは、貨物とは別に「技術の提供」として規制対象になり得ます。
出典
本記事は一般的な解説であり、個別の取引についての法的助言ではありません。最新の法令・通達は所管官庁の情報で確認してください。