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キャッチオール規制とは? 客観要件とインフォーム要件

更新日: 2026-10-10

リスト規制に該当しない貨物・技術にかかるキャッチオール規制について、用途要件・需要者要件・インフォーム要件と、対象外となる国(グループA)を解説します。

キャッチオール規制の考え方

キャッチオール規制は、リスト規制(1〜15項)に該当しない貨物・技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に、許可を必要とする仕組みです。対象は輸出令別表第一の16項(食料品・木材などを除く、ほぼ全ての貨物)です。

客観要件(用途要件・需要者要件)

用途要件:輸出者が入手した契約書や需要者からの連絡などにより、貨物が核兵器等の開発等に用いられることを知った場合です。

需要者要件:需要者が核兵器等の開発等を行う(行った)ことを知った場合などで、経済産業省が公表する「外国ユーザーリスト」に掲載された企業・組織はその典型です。掲載先への輸出は、用途が明らかに民生用であると判断できる場合を除き、許可が必要になります。

これらの判断基準は「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」に定められています。

インフォーム要件

経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム)を受けた場合は、用途や需要者の状況にかかわらず許可が必要です。

対象外となる国・地域

輸出令別表第三に掲げる地域(いわゆるグループA:米国、英国、ドイツ、韓国など27か国)向けは、キャッチオール規制の対象外です。

通常兵器に関するキャッチオールは、国連武器禁輸国・地域(輸出令別表第三の二)向けでは用途要件も対象となり、それ以外の地域ではインフォーム要件のみが対象となります。

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取引の種類・品目・相手先・用途を入力すると、該当し得る規制と根拠条文を一覧で確認できます(登録不要・入力は保存しません)。

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出典

本記事は一般的な解説であり、個別の取引についての法的助言ではありません。最新の法令・通達は所管官庁の情報で確認してください。